
芸能人の不倫が明るみになった時などに、
「すでに婚姻関係は破綻している」
という主張を耳にすることがあります。
これは一体どういう意味なのでしょうか。
まず、不倫をしたとしても、その時点ですでに婚姻関係が破綻していたと認められる場合には、不貞行為として扱われないことがあります。
本来であれば違法行為となる不貞行為でも、「婚姻関係の破綻」という一定の事情が認められることで、慰謝料請求の対象とならず、法的責任を問われない場合があるのです。
そのため、不倫が発覚した際に、
「実は夫婦関係はすでに終わっていた」
「責められる理由はない」
という意味で、婚姻関係の破綻を主張するケースがあります。
しかし実際には、婚姻関係が破綻している状況にはないにもかかわらず、不貞行為を正当化するため、または責任を逃れるための言い訳として使われているケースも少なくありません。
これは芸能人の不倫報道だけでなく、一般の不倫トラブルでもよく見られる主張です。
婚姻関係の破綻とは何か
婚姻関係の破綻とは、簡単に言えば、戸籍上は夫婦であっても、実際には夫婦生活の実態がなくなっている状態をいいます。
たとえば、離婚はしていないものの、長期間別居しており、お互いに連絡も取らず、夫婦としての生活も交流もないような状態です。
10年以上別居し、連絡も取り合わず、夫婦としてやり直す意思もない。
このような場合には、夫婦とは名ばかりで、離婚手続きをしていないだけの状態と考えられることがあります。
ただし、婚姻関係の破綻は、自分でそう主張すればすぐに認められるものではありません。
最終的には、裁判などで具体的な事情をもとに判断されるものです。
つまり、
「もう夫婦関係は破綻していた」
と一方が言っただけで、直ちに事実として認められるわけではありません。
別居という行為
婚姻関係の破綻を考えるうえで、大きな要素となるのが「別居」です。
通常、夫婦には同居する義務があります。
そのため、別居期間が長ければ長いほど、夫婦関係が破綻していると判断されやすくなる場合があります。
しかし、別居すればすぐに婚姻関係が破綻したと認められるわけではありません。
また、配偶者の同意を得ずに一方的に家を出るような別居は、「夫婦の同居義務違反」となる可能性があります。
法律的には、「悪意の遺棄」と呼ばれる行為に該当する場合もあります。
悪意の遺棄は、民法770条にも定められている裁判上の離婚原因の一つです。
民法第770条 裁判上の離婚
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができます。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
また、裁判所は、上記の事由がある場合であっても、一切の事情を考慮し、婚姻の継続が相当であると認めるときは、離婚請求を棄却することができます。
悪意の遺棄と有責配偶者
悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦としての生活を放棄することです。
たとえば、生活費を渡さずに一方的に別居する、配偶者や子どもを置き去りにする、家庭生活を維持する意思なく家を出る、といったケースです。
このような行為をした側は、「有責配偶者」とされる可能性があります。
有責配偶者とは、離婚原因を作った責任のある配偶者のことです。
有責配偶者になると、自分から離婚を求めても、裁判で認められにくくなる場合があります。
つまり、勝手な別居は、不貞行為を正当化するものではありません。
むしろ、自分自身が責任を問われる立場になる可能性がある行為なのです。
別居後の不貞行為
「別居した後の浮気は不貞行為にならない」
「浮気をするなら別居すればいい」
このように考える方もいるかもしれません。
しかし、これは大きな誤解です。
正しくは、
「別居後の男女関係であっても、婚姻関係がすでに破綻していたと認められる場合には、不貞行為とされないことがある」
ということです。
つまり、別居したからといって、すぐに自由に恋愛や不倫をしてよいという意味ではありません。
別居は、婚姻関係の破綻を判断する一つの要素にすぎません。
婚姻関係の破綻が認められるには、別居期間、夫婦間の連絡状況、生活実態、修復の可能性、別居に至った経緯など、さまざまな事情が考慮されます。
したがって、別居後に浮気をした場合でも、通常は不貞行為が成立する可能性があります。
「婚姻関係は破綻していた」という主張に注意
不倫が発覚した際に、
「すでに婚姻関係は破綻していた」
と主張する人は少なくありません。
しかし、その主張が本当に認められるかどうかは別問題です。
実際には、夫婦としての生活が続いていたり、連絡を取り合っていたり、家計を共にしていたり、夫婦関係の修復可能性があったりする場合には、婚姻関係の破綻が認められないこともあります。
そのため、婚姻関係の破綻という主張は、不貞行為の責任を逃れるための言い訳にすぎないケースもあります。
不倫や浮気の問題では、相手の言い分だけを鵜呑みにするのではなく、実際の夫婦関係や不貞行為の時期、別居の有無、証拠の内容などを冷静に確認することが重要です。
婚姻関係の破綻と不倫問題でお悩みの方へ
婚姻関係が破綻していたかどうかは、簡単に判断できるものではありません。
別居しているから不倫にならない。
夫婦仲が悪いから慰謝料を払わなくてよい。
すでに気持ちが離れていたから責任はない。
このような主張が必ず通るわけではありません。
不倫や浮気の疑いがある場合には、まず事実関係を整理し、証拠を確認することが大切です。
探偵事務所による浮気調査では、不貞行為の有無、相手との接触状況、行動記録、証拠写真、不倫相手の身元確認などを行うことができます。
感情的に相手を責める前に、まずは冷静に事実を確認することをおすすめします。