浮気相手を破滅させる
浮気相手を破滅させたいと考えたら注意
浮気相手に対しての行動に注意しましょう
夫や妻が浮気をしていたことが分かり、夫や妻に腹を立てるとともに浮気相手にも腹を立てるでしょう。
浮気相手を破滅させたい、もう二度と浮気をしないよう徹底的に仕返しをしたいと感じるかもしれません。
しかし浮気が分かったからと言って、浮気相手に何をしても良いということではありません。
腹を立ててしまい行動した結果、逆にその行動が犯罪に問われることもあります。
浮気が分かった直後は何とも言えない気持ちになりますが、軽率な行動をとらないよう注意しましょう。
浮気相手が分かったからと、家に行って仕返しをしたいと感じるかもしれません。
しかし浮気相手の家に行って、帰ってほしいと言われたら帰らなくてはいけません。
迷惑だから帰ってほしいと伝えられても、腹が立っているから退かないなどと話を聞かなかった場合、不退去罪にあたると訴えられるかもしれません。
また浮気相手の自宅に侵入した場合、住居侵入罪に問われる可能性もあるので注意しましょう。
浮気相手の自宅を突き止めたとしても、家に行って無理に侵入するなどの行為は避けてください。
浮気相手に腹を立てて、つい手が出てしまうというケースもあるでしょう。
夫や妻が自宅で浮気相手とまさに浮気行為の真っ最中で、浮気していることが判明することがあります。
何をしているんだと、浮気相手を叩いてしまったり、殴ったり蹴ったりすることが考えられます。
しかし手を出してしまうと傷害罪や暴行罪に問われるケースがあります。
浮気現場に直面してしまい腹を立て、冷静に物事を考えられなくなるでしょう。
しかし感情的にならず、写真や動画を撮影するなど浮気している証拠を押さえるようにしてください。
浮気相手を破滅させようと、浮気相手が社会的に生きにくくなるようにと考え、勤めている会社に連絡しようと考えるケースがあります。
おたくに勤めている○○さんは浮気をしていますとメールを送ったり、電話をかけて伝えたり仕返しをしようと考えるかもしれません。
しかしプライバシーの侵害にあたるケースがあるので、勤務先に連絡しないでください。
個人あてや親展で、内容証明を送ることは認められています。
続いて、浮気相手の家族に浮気した旨を伝える際も注意が必要です。
こちらも勤務先と同様、内容証明を送ることは認められています。
浮気相手の実家に、浮気した人の実名を記載することと、親展で送るというルールを満たせば内容証明を送ることはできます。
しかしルールを破った場合、プライバシーの侵害で訴えられる可能性があります。
浮気相手に腹を立てて、浮気相手の電話番号を調べ連絡するケースがあるでしょう。
しかしその際浮気相手に、脅迫してはいけません。
自宅に火をつける、SNSで浮気したことを拡散するなどと脅迫することは禁止されています。
いくら腹を立てているからと言って、浮気相手を脅迫しないよう注意しましょう。
浮気相手を破滅させたいという気持ちは分かりますが、浮気相手に対して何でもしても良いということではありません。
浮気相手に謝罪を要求したり、浮気相手に慰謝料を請求したりするなど正当な方法をとりましょう。
慰謝料を請求することで、支払いがつらくなり今後浮気相手は生活することが大変になるかもしれません。
しかしそれは正当な方法なので、罪に問われることはありません。
また仕返しをする際は、しっかり浮気の証拠を押さえてから行動しましょう。